大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2565 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永東同名尾良孝の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由にあた

らない。のみならず第一審判決は、被告人に対する所論犯罪事実を、第一審公判廷

における、被告人並びに相被告人Aの各判示同旨の供述、(被告人も第一審公判廷

で、「Aは何とも云いませんでしたが盗んだものということはわかりました」と述

べている記録第一三六丁裏)とこれを補強する所論の証拠を綜合して認定している

のであり、右挙示の証拠によれば右第一審判決判示の事実を認めるに十分である。

また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年九月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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